問題
宅建業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅建業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、特に断りのない限り、当該建物を借りようとする者は宅建業者ではないものとする。
- 当該建物を借りようとする者が宅建業者であるときは、貸借の契約が成立するまでの間に重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、その内容を宅建士に説明させる必要はない。
- 当該建物が既存の住宅であるときは、宅建業法に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
- 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について説明しなければならない。
- 宅建士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅建士証の提示を省略することができる。
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正解は4番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。相手方が宅建業者である場合、重要事項説明書の交付は必要だが、宅建士による説明は不要である。
根拠:宅建業法35条6項
◯肢2
正しい。既存住宅の貸借では、建物状況調査を実施しているかどうか、実施している場合はその結果の概要を説明しなければならない。
根拠:宅建業法35条1項6号の2
◯肢3
正しい。台所・浴室・便所等の設備の整備の状況は、建物の貸借の重要事項として説明しなければならない。
根拠:宅建業法35条1項・規則
×肢4
誤り。ITを活用した重要事項の説明であっても、宅建士は宅建士証を提示し、相手方がこれを視認できる状態にしなければならない。相手方の承諾があっても提示を省略することはできない。
根拠:宅建業法35条4項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。