問題
次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅建士が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を当該宅建士の登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
- 甲県知事の登録を受けている宅建士は、乙県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事しようとするときは、乙県知事に対し登録の移転の申請をし、乙県知事の登録を受けなければならない。
- 宅建士は、事務禁止の処分を受けたときは宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなくてよいが、登録消除の処分を受けたときは返納しなければならない。
- 宅建士は、宅建業法第37条に規定する書面を交付する際、取引の関係者から請求があったときは、専任の宅建士であるか否かにかかわらず宅建士証を提示しなければならない。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。宅建士の死亡の場合、相続人は『死亡を知った日』から30日以内に届け出る(死亡した日からではない)。
根拠:宅建業法21条
×肢2
誤り。登録の移転は任意であり、しなければならないものではない。
根拠:宅建業法19条の2
×肢3
誤り。事務禁止処分を受けたときも、宅建士証を交付を受けた知事に速やかに提出しなければならない。
根拠:宅建業法22条の2
◯肢4
正しい。37条書面の交付に際し、取引の関係者から請求があったときは、専任か否かを問わず宅建士証を提示しなければならない。
根拠:宅建業法22条の4
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。