問題
宅建業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅建業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わなかったことにより国土交通大臣又は都道府県知事の催告を受けた場合、当該催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがある。
- 宅建業者に委託している家賃収納代行業務により生じた債権を有する者は、宅建業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受けることができる。
- 宅建業者は、宅建業の開始後1週間以内に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、営業保証金を供託した旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅建業者は、新たに事務所を2か所増設するための営業保証金の供託について国債証券と地方債証券を充てる場合、地方債証券の額面金額が800万円であるときは、額面金額が200万円の国債証券が必要となる。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。免許後3月以内に供託・届出をしないと催告がされ、催告到達の日から1月以内に届出をしないときは免許を取り消されることがある(任意的取消事由)。
根拠:宅建業法25条・の催告
×肢2
誤り。営業保証金から弁済を受けられるのは宅建業に関する取引から生じた債権に限られ、家賃収納代行業務により生じた債権は対象とならない。
根拠:宅建業法27条
×肢3
誤り。宅建業者は、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始できない(業務開始前に供託・届出が必要)。
根拠:宅建業法25条4項5項
×肢4
誤り。地方債証券は額面金額の90%で評価されるため、800万円の地方債は720万円と評価される。事務所2か所増設に必要な額は1,000万円であり、不足額280万円を額面どおり評価される国債証券で充てるには額面280万円の国債証券が必要となる。
根拠:宅建業法25条3項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。