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宅建試験 平成30年(2018年) 本試験問題

平成30年 問44 保証協会

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅建業保証協会の社員である宅建業者Aに関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅建業者Aは、保証協会の社員の地位を失った場合、Aとの宅建業に関する取引により生じた債権に関し権利を有する者に対し、6月以内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。
  2. 保証協会は、宅建業者Aの取引の相手方から宅建業に係る取引に関する苦情を受けた場合は、Aに対し、文書又は口頭による説明を求めることができる。
  3. 宅建業者Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。
  4. 宅建業者Aは、その一部の事務所を廃止したときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができない。
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正解は2
肢ごとの解説
×肢1

誤り。社員の地位を失った場合に債権者に対する公告(6月以上の期間内に申し出るべき旨)を行うのは『保証協会』であり、宅建業者Aではない。

根拠:宅建業法64条の11
肢2

正しい。保証協会は、取引の相手方等から社員の取引に関する苦情を受けたときは、社員に対して文書又は口頭による説明を求めることができる。

根拠:宅建業法64条の5
×肢3

誤り。分担金150万円は本店(60万円)+支店3か所(30万円×3)に対応し、社員でなくなった場合に必要な営業保証金は本店1,000万円+支店500万円×3=2,500万円である(1,500万円ではない)。

根拠:宅建業法64条の15
×肢4

誤り。事務所の一部廃止により分担金の超過額の返還を受ける場合には、公告は不要である。

根拠:宅建業法64条の11

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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