問題
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この法律では「瑕疵」の定義が明記されているため、当該文言をそのまま用いている。
- 宅建業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合及び新築住宅の売買の媒介をする場合において、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
- 自ら売主として新築住宅を宅建業者でない買主に引き渡した宅建業者は、その住宅を引き渡した日から3週間以内に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅建業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 自ら売主として新築住宅を宅建業者でない買主に引き渡した宅建業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。
- 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅建業者は、当該住宅を引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵によって生じた損害についてのみ保険金を請求することができる。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。資力確保措置(供託又は保険)の義務を負うのは自ら売主として新築住宅を販売する宅建業者であり、売買の媒介をする場合には義務を負わない。
根拠:履行確保法11条
×肢2
誤り。届出は『引渡しから』ではなく『基準日から』3週間以内に行う。
根拠:履行確保法12条
◯肢3
正しい。基準日に係る届出をしないと、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後は、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結できない。
根拠:履行確保法13条
×肢4
誤り。保険金を請求できるのは、構造耐力上主要な部分だけでなく、雨水の浸入を防止する部分の瑕疵によって生じた損害も含まれる。
根拠:履行確保法2条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。