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宅建試験 平成30年(2018年) 本試験問題

平成30年 問47 景品表示法(免除科目)

税その他正しいものはどれか
問題

宅建業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 新築分譲住宅について、価格Aで販売を開始してから3か月以上経過したため、価格Aから価格Bに値下げをすることとし、価格Aと価格Bを併記して、値下げをした旨を表示する場合、値下げ金額が明確になっていれば、価格Aの公表時期や値下げの時期を表示する必要はない。
  2. 土地上に古家が存在する場合に、当該古家が、住宅として使用することが可能な状態と認められる場合であっても、古家がある旨を表示すれば、売地と表示して販売しても不当表示に問われることはない。
  3. 新築分譲マンションの広告において、当該マンションの完成図を掲載する際に、敷地内にある電柱及び電線を消去する加工を施した場合であっても、当該マンションの外観を消費者に対し明確に示すためであれば、不当表示に問われることはない。
  4. 複数の売買物件を1枚の広告に掲載するに当たり、取引態様が複数混在している場合には、広告の下部にまとめて表示すれば、どの物件がどの取引態様かを明示していなくても不当表示に問われることはない。
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正解は2
肢ごとの解説
×肢1

誤り。過去の販売価格を比較対照価格として表示する場合、値下げ金額のほか、その過去価格の公表時期及び値下げの時期を明示しなければならない。

根拠:表示規約
肢2

正しい。古家が存在する土地を販売する場合、その旨を明示すれば、売地として販売しても不当表示に問われない。

根拠:表示規約
×肢3

誤り。完成予想図等で、周囲の状況について現況に反する加工(電柱・電線の消去等)をすることは、不当表示に当たる。

根拠:表示規約
×肢4

誤り。取引態様は物件ごとに明示しなければならず、下部にまとめて表示するだけでは足りない。

根拠:表示規約

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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