問題
AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後、CがBから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えた場合、AC間の関係は対抗問題となり、Aは、いわゆる背信的悪意者ではないCに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することができない。
- AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消す前に、Bの詐欺について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えていた場合、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができる。
- Aの売却の意思表示に、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤がある場合において、Aに重大な過失がないときは、Aは、Bから甲土地を買い受けた悪意のCに対して、錯誤による当該意思表示の取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。
- Aの売却の意思表示に重要な錯誤がある場合、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示の取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。
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正解は4番
改題民法改正(令和2年4月施行)に伴う改題。出題当時(旧民法)は錯誤の効果が『無効』であったが、現行法では『取消し』であり、肢3・肢4を取消しの構成に改めた。あわせて、現行95条4項(善意無過失の第三者保護)との整合を図るため肢3のCを『悪意』と明示した。結論(肢4が誤り)は不変。設問の表現は塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。詐欺取消し後の第三者Cとの関係は対抗問題となり、Aは登記を備えなければ背信的悪意者でないCに甲土地の返還を請求できない。
根拠:民法96条・177条
◯肢2
正しい。詐欺による取消しは、取消し前の第三者のうち善意無過失の者にしか対抗できないが(96条3項)、詐欺について悪意のCには対抗でき、Aは返還を請求できる。
根拠:民法96条3項
◯肢3
正しい。重要な錯誤があり、Aに重大な過失がないときは取消しができる。錯誤取消しは善意無過失の第三者に対抗できないが(95条4項)、悪意のCには対抗でき、返還を請求できる。
根拠:民法95条1項・4項
×肢4
誤り。錯誤が表意者Aの重大な過失によるものであるときは、相手方が悪意・重過失である等の例外を除き、原則として錯誤による取消しを主張することができない(95条3項)。
根拠:民法95条3項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。