問題
次の記述のうち、民法の規定及び判例並びに判決文によれば、誤っているものはどれか。(判決文:本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないと解するのが相当である。…本人が追認を拒絶すれば無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定し、追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができず、追認拒絶の後に無権代理人が本人を相続したとしても、追認拒絶の効果に何ら影響を及ぼすものではないからである。)
- 本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後は本人であっても無権代理行為を追認して有効な行為とすることはできない。
- 本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで、法律効果は同じである。
- 無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
- 本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は、その相続により当然には有効とならない。
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正解は2番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。判決文のとおり、本人が追認を拒絶した後は、本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることはできない。
根拠:判決文・民法113条
×肢2
誤り。追認拒絶を『する前』に無権代理人が本人を相続した場合は、信義則上、無権代理人は追認を拒絶できず無権代理行為が有効となるのに対し、追認拒絶を『した後』の相続では有効とならない。両者の法律効果は異なる。
根拠:判例
◯肢3
正しい。無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは契約の時にさかのぼって効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない(116条)。
根拠:民法116条
◯肢4
正しい。本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は相続により当然には有効とならない(判例)。
根拠:判例
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。