問題
遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず、共同相続人は、遺産分割協議によって遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
- 共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。
- 遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができる。
- 遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。被相続人は、遺言で相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産分割を禁止することができる(908条)。
根拠:民法908条
◯肢2
正しい。共同相続人は、既に成立した遺産分割協議を全員の合意により解除し、改めて遺産分割協議を成立させることができる(判例)。
根拠:判例
×肢3
誤り。遺産に属する預貯金債権は遺産分割の対象となり、相続開始と同時に当然に分割されるものではない(最大決平成28年)。
根拠:最大決平成28年12月19日
×肢4
誤り。遺産の分割は相続開始の時にさかのぼって効力を生ずる(909条)。「協議が成立した時から」が誤り。
根拠:民法909条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。