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宅建試験 令和元年(2019年) 本試験問題

令和元年 問9 時効

権利関係誤っているものはどれか
問題

AがBに対して金銭の支払を求めて訴えを提起した場合の時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合には、特段の事情がない限り、時効の更新の効力は生じない。
  2. 訴えの提起後に当該訴えの却下の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じない。
  3. 訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じない。
  4. 訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効の更新の効力は生じない。
正解と解説を見る
正解は4
改題民法改正(令和2年4月施行)に伴う改題。出題当時の『時効の中断』を、現行の『時効の更新・完成猶予』の概念に改めた(裁判上の請求は147条により、確定すれば更新、確定せず終了すれば完成猶予)。正解(肢4が誤り)は不変。
肢ごとの解説
肢1

正しい。訴えが取り下げられた場合は権利が確定せず、時効の更新の効力は生じない(終了時から6か月の完成猶予が生じるにとどまる。147条1項)。

根拠:民法147条1項
肢2

正しい。却下の判決が確定した場合も権利が確定せず、時効の更新の効力は生じない。

根拠:民法147条1項
肢3

正しい。請求棄却の判決が確定した場合は原告の権利が認められておらず、時効の更新の効力は生じない。

根拠:民法147条1項
×肢4

誤り。裁判上の和解は確定判決と同一の効力を有し、権利が確定するため、時効は更新される(新たに進行を始める。147条2項)。「更新の効力は生じない」が誤り。

根拠:民法147条2項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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