問題
債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額3,000万円)をそれぞれ有しているが、BはDの利益のために抵当権の順位を譲渡した。甲土地の競売に基づく売却代金が6,000万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 600万円
- 1,000万円
- 1,440万円
- 1,600万円
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正解は1番(600万円)
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。順位の譲渡がなければ、B2,000万円・C2,400万円・D1,600万円(残額)が配当される。BがDに順位を譲渡したため、BとDの配当額の合計3,600万円を、まずD(債権額3,000万円)に充て、残りの600万円がBに配当される。よってBの配当額は600万円である。
根拠:民法376条
×肢2
誤り。
×肢3
誤り。
×肢4
誤り。
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。