不動産資格チャンネル
宅建試験 令和元年(2019年) 本試験問題

令和元年 問11 借地借家法(借地)

権利関係正しいものはどれか
問題

甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 賃貸借契約が建物を所有する目的ではなく、資材置場とする目的である場合、ケース①は期間の定めのない契約になり、ケース②では期間は15年となる。
  2. 賃貸借契約が建物の所有を目的とする場合、公正証書で契約を締結しなければ、ケース①の期間は30年となり、ケース②の期間は15年となる。
  3. 賃貸借契約が居住の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを書面で定めればその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを書面で定めても無効であり、期間は30年となる。
  4. 賃貸借契約が専ら工場の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを公正証書で定めた場合に限りその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを公正証書で定めても無効である。
正解と解説を見る
正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。建物所有目的でない土地賃貸借は民法によるが、民法上の存続期間の上限は50年であり、ケース①の50年は有効である。「期間の定めのない契約になり」が誤り。

根拠:民法604条
×肢2

誤り。建物所有目的の借地権の存続期間は30年以上であり、これより長い期間を定めれば(ケース①の50年)その期間となる。「ケース①の期間は30年となり」が誤り。

根拠:借地借家法3条
肢3

正しい。ケース①(50年)は一般定期借地権として書面で更新がない旨を定めれば有効。ケース②(15年)は30年未満で更新なしの特約は無効となり、期間は30年となる。

根拠:借地借家法22条・3条
×肢4

誤り。ケース①(50年)の一般定期借地権は公正証書に限らず書面で定めればよく、「公正証書で定めた場合に限り」が誤り。

根拠:借地借家法22条

この論点をくり返し解く「借地借家法(借地)」を含む権利関係の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。

肢別ドリルで解く →
仕上げにPR

過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。

本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 2026年度版 令和8年度版・予想模試 全5回 本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 ¥1,760 税込 楽天で見る →

予想模試8冊の比較・選び方を見る →

※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。

※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

← 令和元年 問一覧へ