問題
甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 賃貸借契約が建物を所有する目的ではなく、資材置場とする目的である場合、ケース①は期間の定めのない契約になり、ケース②では期間は15年となる。
- 賃貸借契約が建物の所有を目的とする場合、公正証書で契約を締結しなければ、ケース①の期間は30年となり、ケース②の期間は15年となる。
- 賃貸借契約が居住の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを書面で定めればその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを書面で定めても無効であり、期間は30年となる。
- 賃貸借契約が専ら工場の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを公正証書で定めた場合に限りその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを公正証書で定めても無効である。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。建物所有目的でない土地賃貸借は民法によるが、民法上の存続期間の上限は50年であり、ケース①の50年は有効である。「期間の定めのない契約になり」が誤り。
根拠:民法604条
×肢2
誤り。建物所有目的の借地権の存続期間は30年以上であり、これより長い期間を定めれば(ケース①の50年)その期間となる。「ケース①の期間は30年となり」が誤り。
根拠:借地借家法3条
◯肢3
正しい。ケース①(50年)は一般定期借地権として書面で更新がない旨を定めれば有効。ケース②(15年)は30年未満で更新なしの特約は無効となり、期間は30年となる。
根拠:借地借家法22条・3条
×肢4
誤り。ケース①(50年)の一般定期借地権は公正証書に限らず書面で定めればよく、「公正証書で定めた場合に限り」が誤り。
根拠:借地借家法22条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。