問題
AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする。)。
- AB間の賃貸借契約について、契約の更新がない旨を定めるには、公正証書による等書面によって契約すれば足りる。
- 甲建物が居住の用に供する建物である場合には、契約の更新がない旨を定めることはできない。
- AがBに対して、期間満了の3月前までに更新しない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。
- Bが適法に甲建物をCに転貸していた場合、Aは、Bとの賃貸借契約が解約の申入れによって終了するときは、特段の事情がない限り、Cにその旨の通知をしなければ、賃貸借契約の終了をCに対抗することができない。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。定期建物賃貸借として更新がない旨を定めるには、公正証書による等書面によって契約することに加え、あらかじめ書面を交付して説明することが必要であり、「書面によって契約すれば足りる」とはいえない(38条)。
根拠:借地借家法38条
×肢2
誤り。居住の用に供する建物であっても、定期建物賃貸借として契約の更新がない旨を定めることができる。
根拠:借地借家法38条
×肢3
誤り。更新拒絶の通知は期間満了の1年前から6月前までにする必要があり、「3月前までに」が誤り。
根拠:借地借家法26条1項
◯肢4
正しい。建物の賃貸借が解約の申入れによって終了するときは、賃貸人は転借人にその旨の通知をしなければ、賃貸借の終了を転借人に対抗できない(34条)。
根拠:借地借家法34条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。