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宅建試験 令和元年(2019年) 本試験問題

令和元年 問14 不動産登記法

権利関係誤っているものはどれか
問題

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 登記の申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。
  2. 所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
  3. 登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権で当該土地の分筆の登記をすることはできない。
  4. 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。
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正解は3
肢ごとの解説
肢1

正しい。申請に係る不動産の所在地が登記所の管轄に属しないときは、登記官は理由を付した決定で申請を却下しなければならない(25条1号)。

根拠:不動産登記法25条1号
肢2

正しい。所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記をすることはできない(41条6号)。

根拠:不動産登記法41条6号
×肢3

誤り。登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったとき等は、職権で当該土地の分筆の登記をすることができる(39条2項)。「することはできない」が誤り。

根拠:不動産登記法39条2項
肢4

正しい。登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しない(17条1号)。

根拠:不動産登記法17条1号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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