不動産資格チャンネル
宅建試験 令和元年(2019年) 本試験問題

令和元年 問15 都市計画法

法令上の制限誤っているものはどれか
問題

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。
  2. 特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。
  3. 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。
  4. 特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。
正解と解説を見る
正解は4
肢ごとの解説
肢1

正しい。高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である(9条17項)。

根拠:都市計画法9条17項
肢2

正しい。特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める(9条19項)。

根拠:都市計画法9条19項
肢3

正しい。準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域である(9条7項)。

根拠:都市計画法9条7項
×肢4

誤り。本記述は『特定用途制限地域』の説明である。特別用途地区は『用途地域内』の一定の地区において特別の目的のために定めるものであり(9条14項)、用途地域が定められていない土地の区域内に定めるのは特定用途制限地域である(9条15項)。

根拠:都市計画法9条14項・15項

この論点をくり返し解く「都市計画法」を含む法令上の制限の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。

肢別ドリルで解く →
仕上げにPR

過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。

本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 2026年度版 令和8年度版・予想模試 全5回 本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 ¥1,760 税込 楽天で見る →

予想模試8冊の比較・選び方を見る →

※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。

※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

← 令和元年 問一覧へ