問題
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については条例による定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
- 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。準都市計画区域では3,000㎡以上の開発行為に許可が必要であり、4,000㎡の開発行為は許可を受けなければならない。
根拠:都市計画法29条1項
×肢2
誤り。市街化区域では農林漁業を営む者の居住用建築物に関する例外はなく、1,000㎡以上の開発行為に許可が必要であるため、1,500㎡は許可を受けなければならない。
根拠:都市計画法29条1項
×肢3
誤り。野球場が第二種特定工作物に当たるのは1ha(10,000㎡)以上の場合であり、8,000㎡の野球場の建設は開発行為に該当せず、許可を受ける必要はない。
根拠:都市計画法4条11項・29条
×肢4
誤り。病院は開発許可が不要となる公益上必要な建築物に当たらず、市街化調整区域では規模にかかわらず許可が必要であるため、許可を受けなければならない。
根拠:都市計画法29条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。