問題
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、仮に、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
- 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができ、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは当該条例で定めることとされている。
- 防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
- 共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなければならない。
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正解は4番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。特定行政庁は、緊急の必要がある場合には、違反建築物の所有者等に対し、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる(9条7項)。
根拠:建築基準法9条7項
◯肢2
正しい。地方公共団体は条例で災害危険区域を指定でき、区域内の住居用建築物の建築禁止その他の制限を条例で定める(39条)。
根拠:建築基準法39条
◯肢3
正しい。防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない(64条)。
根拠:建築基準法64条
×肢4
誤り。共同住宅の『住戸』には非常用の照明装置を設ける必要はない(施行令126条の4で住宅の用途に供する部分の住戸は除かれている)。
根拠:施行令126条の4
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。