問題
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 第一種低層住居専用地域内においては、延べ面積の合計が60㎡であって、居住の用に供する延べ面積が40㎡、クリーニング取次店の用に供する延べ面積が20㎡である兼用住宅は、建築してはならない。
- 工業地域内においては、幼保連携型認定こども園を建築することができる。
- 都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
- 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する一戸建ての住宅について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。第一種低層住居専用地域では、店舗等の床面積が50㎡以下かつ延べ面積の2分の1未満等の一定の兼用住宅は建築でき、クリーニング取次店20㎡の本件兼用住宅は建築できる。
根拠:建築基準法48条・別表第二
◯肢2
正しい。幼保連携型認定こども園は、工業地域を含む全ての用途地域で建築することができる。
根拠:建築基準法48条・別表第二
×肢3
誤り。防火地域内で建蔽率に10分の1を加える緩和を受けるのは『耐火建築物等』であり、準耐火建築物は防火地域内ではこの緩和の対象とならない。
根拠:建築基準法53条3項
×肢4
誤り。条例で道路幅員に関する制限を付加できるのは、敷地が袋路状道路にのみ接する延べ面積150㎡超の建築物等であり、『一戸建ての住宅』は除かれている(43条3項)。
根拠:建築基準法43条3項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。