問題
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 宅地造成等工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、工事主は、工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該許可に係る工事の計画の変更をしようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地造成等工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成等工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行っている者は、当該工事について都道府県知事の許可を受ける必要はない。
- 都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
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正解は3番
改題令和5年5月施行の盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)への改正に合わせ、出題当時の旧『宅地造成等規制法』の用語を改題(宅地造成工事規制区域→宅地造成等工事規制区域、造成主→工事主、計画変更は届出→変更の許可 等)。各肢の結論(肢3が正しい)は不変。
肢ごとの解説
×肢1
誤り。宅地造成等工事規制区域『外』で行われる通常の宅地造成工事について、工事着手前の届出義務はない。
根拠:盛土規制法
×肢2
誤り。許可に係る工事の計画を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、改めて『変更の許可』を受けなければならない(16条)。「届け出なければならない」が誤り。
根拠:盛土規制法16条
◯肢3
正しい。区域の指定の際に既に当該区域内で工事を行っている者は、指定の日から21日以内に都道府県知事に届け出れば足り、改めて許可を受ける必要はない(21条1項)。
根拠:盛土規制法21条1項
×肢4
誤り。本記述は『宅地造成等工事規制区域』の説明である。造成宅地防災区域は、規制区域以外の土地で、既存の造成宅地につき災害のおそれが大きい区域として指定されるものである。
根拠:盛土規制法10条・45条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。