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宅建試験 令和元年(2019年) 本試験問題

令和元年 問20 土地区画整理法

法令上の制限誤っているものはどれか
問題

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。
  2. 施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。
  3. 個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
  4. 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。
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正解は1
肢ごとの解説
×肢1

誤り。他の登記をすることができないのは『換地処分の公告があった日後』、施行による登記がされるまでの間である(107条)。「仮換地の指定があった日後」が誤り。

根拠:土地区画整理法107条
肢2

正しい。個人施行者・組合・区画整理会社・市町村・機構・公社が施行者であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない(86条1項)。

根拠:土地区画整理法86条1項
肢3

正しい。個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない(88条2項)。

根拠:土地区画整理法88条2項
肢4

正しい。換地処分の公告があった場合、換地計画で定められた換地は公告の日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地を定めなかった従前の宅地に存する権利は公告があった日が終了した時に消滅する(104条)。

根拠:土地区画整理法104条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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