問題
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。
- 金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。
- 市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。
- 砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。法第4条は農地を農地以外のものにする転用の許可であり、原野(農地以外)を農地に転用する場合は4条の許可の対象とならず、許可は不要である。
根拠:農地法4条1項
×肢2
誤り。抵当権の設定は使用収益権の移転を伴わないため、法第3条第1項の許可は不要である。
根拠:農地法3条1項
×肢3
誤り。市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば足り、法第4条第1項の許可は不要である。
根拠:農地法4条1項7号
×肢4
誤り。砂利採取のための一時的な貸付けであっても、農地を農地以外のものにするため権利を設定するものであり、法第5条第1項の許可が必要である。
根拠:農地法5条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。