問題
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。
- 個人Dが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地を、個人Eが相続により取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
- 宅地建物取引業者Fが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、宅地建物取引業者Gが一定の計画に従って、3,000㎡ずつに分割して購入した場合、Gは事後届出を行わなければならない。
- 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地を、宅地建物取引業者Hが購入した場合、Hは事後届出を行わなければならない。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。事後届出の面積要件は権利取得者ごとに判定し、B・Cはそれぞれ1,000㎡(市街化区域の2,000㎡未満)の取得であるため、事後届出は不要である。
根拠:国土利用計画法23条2項
×肢2
誤り。相続は対価を伴わず土地売買等の契約に当たらないため、Eは事後届出を行う必要はない。
根拠:国土利用計画法23条
◯肢3
正しい。買主Gが一定の計画に従って取得する一団の土地は合算して判定され、市街化調整区域で6,000㎡(5,000㎡以上)を取得するGは事後届出を行わなければならない。
根拠:国土利用計画法23条
×肢4
誤り。売主が甲市(地方公共団体)であり当事者の一方が国等に当たるため、Hは事後届出を行う必要はない。
根拠:国土利用計画法23条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。