問題
個人が令和元年(平成31年)中に、その年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合のその譲渡に係る譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- その譲渡について収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
- 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その個人が平成29年において既にその特例の適用を受けている場合であっても、令和元年(平成31年)中の譲渡による譲渡益について適用を受けることができる。
- 居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、その個人がその個人と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、適用を受けることができない。
- その譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
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正解は2番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。収用交換等の5,000万円特別控除と居住用財産の軽減税率の特例は併用でき、特別控除後の譲渡益について軽減税率の特例の適用を受けられる。
根拠:租税特別措置法
×肢2
誤り。居住用財産の軽減税率の特例は、前年又は前々年に既にこの特例の適用を受けている場合には適用を受けられない。平成29年(前々年)に適用を受けているため、令和元年(平成31年)の譲渡には適用を受けられない。
根拠:租税特別措置法31条の3
◯肢3
正しい。居住用財産の3,000万円特別控除は、配偶者・直系血族等への譲渡には適用されず、孫(直系血族)への譲渡は生計を一にしているか否かにかかわらず適用を受けられない。
根拠:租税特別措置法35条
◯肢4
正しい。収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける部分の譲渡益については、居住用財産の軽減税率の特例の適用を受けられない。
根拠:租税特別措置法
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。