問題
固定資産税に関する次の記述のうち、地方税法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 居住用超高層建築物(いわゆるタワーマンション)に対して課する固定資産税は、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税額を、各専有部分の取引価格の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の取引価格の合計額に対する割合により按分した額を、各専有部分の所有者に対して課する。
- 住宅用地のうち、小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とされている。
- 固定資産税の納期は、他の税目の納期と重複しないようにとの配慮から、4月、7月、12月、2月と定められており、市町村はこれと異なる納期を定めることはできない。
- 固定資産税は、固定資産の所有者に対して課されるが、質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権が設定されている土地については、所有者ではなくその質権者又は地上権者が固定資産税の納税義務者となる。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。居住用超高層建築物の固定資産税額は、各専有部分の床面積を階層別専有床面積補正率で補正した割合により按分するのであり、「取引価格の割合により按分」とする点が誤り。
根拠:地方税法352条の2
×肢2
誤り。小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の課税標準は、価格の『6分の1』である。「3分の1」が誤り(3分の1は一般住宅用地)。
根拠:地方税法349条の3の2
×肢3
誤り。固定資産税の納期は4月・7月・12月・2月中とされているが、特別の事情がある場合には市町村はこれと異なる納期を定めることができる(362条)。
根拠:地方税法362条
◯肢4
正しい。固定資産税は所有者に課されるが、質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権が設定されている土地については、その質権者又は地上権者が納税義務者となる(343条1項)。
根拠:地方税法343条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。