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宅建試験 令和元年(2019年) 本試験問題

令和元年 問25 地価公示法

税その他正しいものはどれか
問題

地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地から最も近傍の標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。
  2. 標準地は、都市計画区域外や国土利用計画法の規定により指定された規制区域内からは選定されない。
  3. 標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(一定の場合を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に関して地上権が存する場合は、この権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格となる。
  4. 土地鑑定委員会は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が特に良好と認められる一団の土地について標準地を選定する。
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正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。土地の取引を行う者が指標とするのは、取引対象土地に『類似する利用価値を有すると認められる標準地』の公示価格であり、「最も近傍の標準地」とする点が誤り。

根拠:地価公示法1条の2
×肢2

誤り。標準地は公示区域内から選定され、都市計画区域外であっても選定され得る(規制区域内からは選定されない)。「都市計画区域外…からは選定されない」が誤り。

根拠:地価公示法2条1項
肢3

正しい。標準地の正常な価格は、自由な取引において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に地上権その他土地の使用収益を制限する権利が存する場合は、これらの権利が存しないものとして算定される(2条2項)。

根拠:地価公示法2条2項
×肢4

誤り。標準地は、土地の利用状況・環境等が『通常と認められる』一団の土地について選定するのであり、「特に良好と認められる」が誤り。

根拠:地価公示法3条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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