問題
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせてはならないが、宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせることはできる。
- 宅地建物取引業とは、宅地又は建物の売買等をする行為で業として行うものをいうが、建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。
- 宅地建物取引業の免許を受けていない者が営む宅地建物取引業の取引に、宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与していれば、当該取引は無免許事業に当たらない。
- 宅地建物取引業者の従業者が、当該宅地建物取引業者とは別に自己のために免許なく宅地建物取引業を営むことは、無免許事業に当たる。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。名義貸しの禁止により、宅地建物取引業者は自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は広告をさせてはならない(13条)。広告も禁止される。
根拠:宅建業法13条
×肢2
誤り。建物の一部の売買の代理を業として行う行為も宅地建物取引業に当たる。
根拠:宅建業法2条2号
×肢3
誤り。免許を受けていない者が営む宅地建物取引業は、宅地建物取引業者が代理・媒介として関与していても、当該無免許者の無免許事業に当たる。
根拠:宅建業法12条
◯肢4
正しい。宅地建物取引業者の従業者であっても、当該業者とは別に自己のために免許なく宅地建物取引業を営むことは無免許事業に当たる。
根拠:宅建業法12条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。