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宅建試験 令和元年(2019年) 本試験問題

令和元年 問27 8種制限

宅建業法正しいものはいくつあるか
問題

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、取引の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし
正解と解説を見る
正解は1番(一つ)
改題民法改正(令和2年4月施行)に伴う改題。肢イの『瑕疵を担保すべき責任』を、現行の『種類又は品質に関する契約不適合の担保責任』に改めた(宅建業法40条の通知期間の規律自体は不変)。各肢の結論(正しいのはエの一つ)は不変。
記述ごとの解説
×

誤り。自己の所有に属しない宅地建物について自ら売主となる売買契約は、予約も含めて締結が禁止されている(33条の2)。「予約を行うことはできる」が誤り。

根拠:宅建業法33条の2
×

誤り。契約不適合の担保責任の通知期間を「引渡しの日から2年以上」とする特約を除き、買主に不利な特約は無効であり(40条)、引渡しの日から1年とする特約は相手方が同意しても無効である。

根拠:宅建業法40条
×

誤り。守秘義務には正当な理由がある場合の例外があり、「いかなる理由があっても漏らしてはならない」とはいえない(45条)。

根拠:宅建業法45条

正しい。契約締結の勧誘に際し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為は禁止されている(47条の2第1項)。

根拠:宅建業法47条の2第1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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