問題
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
- 当該建物が既存の建物であるときは、既存住宅に係る建設住宅性能評価書の保存の状況について説明しなければならない。
- 当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査を自ら実施し、その結果について説明しなければならない。
- 当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであって、同条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。住宅性能評価を受けた新築住宅である旨は『売買・交換』の説明事項であり、建物の貸借では説明を要しない。
根拠:宅建業法35条1項
×肢2
誤り。建設住宅性能評価書の保存の状況は『売買・交換』の説明事項であり、建物の貸借では説明を要しない。
根拠:宅建業法35条1項
×肢3
誤り。石綿使用の有無の調査結果が記録されているときにその内容を説明すれば足り、宅地建物取引業者自らが石綿調査を実施する義務はない。
根拠:宅建業法35条1項
◯肢4
正しい。区分所有建物の専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を貸借の場合にも説明しなければならない。
根拠:宅建業法35条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。