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宅建試験 令和元年(2019年) 本試験問題

令和元年 問29 監督処分・罰則

宅建業法正しいものはいくつあるか
問題

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
正解と解説を見る
正解は3番(三つ)
記述ごとの解説
×

誤り。内閣総理大臣への協議が必要となるのは国土交通大臣が処分をする場合であり、知事が大臣免許業者の当該都道府県内の業務に関し業務停止処分をする場合に内閣総理大臣への協議は必要ない。

根拠:宅建業法65条・71条の2

正しい。指示処分等をしようとするときは聴聞を行わなければならず、その審理は公開により行う(69条)。

根拠:宅建業法69条

正しい。免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない(66条1項6号)。

根拠:宅建業法66条1項6号

正しい。法第72条第1項に基づく報告を怠ったときは、50万円以下の罰金に処せられることがある(83条)。

根拠:宅建業法72条・83条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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