問題
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。(令和8年度試験向けに、消費税率10%及び低廉な空家等の売買の特例の改正に合わせて改題しています。)
- 宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、現地調査等の費用が8万円(消費税等相当額を含まない。)要するなど、当該代理に要する費用を勘案し、報酬額について売主Bに対して説明し、合意していた場合には、AはBから660,000円を上限として報酬を受領することができる。
- 長期の空家等に該当しない事務所(1か月の借賃110万円。消費税等相当額を含む。)の貸借の媒介について、Aは依頼者の双方から合計で110万円を上限として報酬を受領することができる。
- 既存住宅の売買の媒介について、Aが売主Cに対して建物状況調査を実施する者をあっせんした場合、AはCから報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。
- 宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、現地調査等の費用を要するなど特段の事情がない場合でも、報酬額について売主Dに対して説明し、合意していた場合には、AはDから330,000円を報酬として受領することができる。
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正解は4番
改題報酬計算問題。出題当時(消費税率8%)の問題を、令和8年度試験基準=消費税率10%及び低廉な空家等の売買の特例の改正(令和6年。対象を代金800万円以下に拡大、媒介報酬の上限を税込33万円に引上げ)に合わせて改題した。正解(肢4が誤り=勘案すべき費用がなければ特例は不適用)は不変。久保田塾長監修済み。
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。低廉な空家等(代金800万円以下)の売買の代理に関する特例(令和6年改正で対象拡大・上限引上げ)により、現地調査等の費用を勘案して説明・合意した場合、媒介の特例上限(税込33万円)の2倍に相当する660,000円(税込)を上限として、売主から報酬を受領することができる。本肢は特例の要件を満たす。
根拠:報酬告示(低廉な空家等の特例)
◯肢2
正しい。長期の空家等に該当しない事務所(居住用以外)の貸借の媒介では、双方から受ける報酬の合計は借賃1か月分(税込110万円→税抜100万円)×1.1=110万円が上限である。
根拠:報酬告示(貸借)
◯肢3
正しい。建物状況調査を実施する者のあっせんに係る料金は、媒介業務の一環であり、媒介報酬とは別に受領することはできない。
根拠:報酬告示
×肢4
誤り。低廉な空家等の特例は、現地調査等の費用を要する等の特段の事情がある場合に適用されるものであり、勘案すべき費用が存在しない本肢では適用できない。通常の媒介報酬(200万円×5%=10万円・税抜、×1.1=110,000円)が上限であり、330,000円を受領することはできない。
根拠:報酬告示(低廉な空家等の特例)
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。