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宅建試験 令和元年(2019年) 本試験問題

令和元年 問33 保証協会

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者で保証協会に加入した者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
  2. 保証協会の社員となった宅地建物取引業者が、保証協会に加入する前に供託していた営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対する公告をしなければならない。
  3. 保証協会の社員は、新たに事務所を設置したにもかかわらずその日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなかったときは、保証協会の社員の地位を失う。
  4. 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。
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正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。保証協会に加入しようとする者は、加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。「加入の日から2週間以内」が誤り。

根拠:宅建業法64条の9第1項
×肢2

誤り。保証協会の社員となったことにより営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく取り戻すことができる。

根拠:宅建業法64条の14
肢3

正しい。社員は、新たに事務所を設置したときはその日から2週間以内に分担金を納付しなければならず、これを怠ると社員の地位を失う(64条の9第2項・3項)。

根拠:宅建業法64条の9第2項・3項
×肢4

誤り。還付充当金の未納で社員の地位を失った場合に、その後の供託により社員の地位を回復する制度はない。

根拠:宅建業法64条の15

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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