問題
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。
- 宅地建物取引業者が既存住宅の売買の媒介を行う場合、37条書面に当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めについて、37条書面にその内容を記載する必要はない。
- 宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第35条に規定する書面に記名した宅地建物取引士をして、37条書面に記名させなければならない。
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正解は2番
改題令和3年デジタル改革関連法(令和4年5月施行)による35条書面・37条書面の押印廃止に合わせ、肢4の「記名押印」を「記名」に改題。各肢の結論(肢2が正しい)は不変。
肢ごとの解説
×肢1
誤り。損害賠償の額の予定の定めがあるときは、その額の大小にかかわらず37条書面に記載しなければならない。
根拠:宅建業法37条1項8号
◯肢2
正しい。既存住宅の売買では、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならない。
根拠:宅建業法37条1項2号の2
×肢3
誤り。租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
根拠:宅建業法37条1項12号
×肢4
誤り。35条書面に記名した宅地建物取引士と37条書面に記名する宅地建物取引士が同一である必要はない。
根拠:宅建業法37条3項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。