問題
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
- Aは、宅地建物取引業者ではないBが所有する宅地について、Bとの間で確定測量図の交付を停止条件とする売買契約を締結した。その後、停止条件が成就する前に、Aは自ら売主として、宅地建物取引業者ではないCとの間で当該宅地の売買契約を締結した。
- Aは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士Dが令和元年5月15日に退職したため、同年6月10日に新たな専任の宅地建物取引士Eを置いた。
- Aは、宅地建物取引業者Fから宅地の売買に関する注文を受けた際、Fに対して取引態様の別を明示しなかった。
- Aは、宅地の貸借の媒介に際し、当該宅地が都市計画法第29条の許可の申請中であることを知りつつ、賃貸借契約を成立させた。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
違反する。確定測量図の交付を停止条件とする取得契約では宅地を取得できることが明らかとはいえず、自ら売主として非業者Cに売買契約を締結することはできない(33条の2)。
根拠:宅建業法33条の2
×肢2
違反する。専任の宅地建物取引士が不足したときは2週間以内に必要な措置を執らなければならず、5月15日退職に対し6月10日設置は2週間を超えている。
根拠:宅建業法31条の3第3項
×肢3
違反する。注文を受けたときは、相手方が宅地建物取引業者であっても取引態様の別を明示しなければならない(34条2項)。
根拠:宅建業法34条2項
◯肢4
違反しない。開発許可の申請中(許可前)であっても、貸借の契約締結は制限されておらず(契約締結時期の制限は売買・交換が対象)、賃貸借契約を成立させても違反とならない。
根拠:宅建業法36条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。