問題
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41条に定める手付金等の保全措置を講じないことを告げれば、当該手付金について保全措置を講じる必要はない。
- Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を償還して契約を解除することができない。
- Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。
- Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。未完成物件では手付金等が代金の5%(150万円)を超えるときは保全措置が必要であり、200万円の手付金は書面で告げても保全措置を講じなければ受領できない。
根拠:宅建業法41条
×肢2
誤り。手付解除は相手方が履行に着手するまでは、売主は手付の倍額を現実に提供して解除でき、正当な理由は不要である。
根拠:宅建業法39条2項
◯肢3
正しい。手付金150万円と中間金50万円の合計200万円は代金の5%を超えるため保全措置が必要であり、合計額について保全措置を講じれば中間金を受領できる。
根拠:宅建業法41条
×肢4
誤り。手付金等の合計650万円について保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。「受領することができない」が誤り。
根拠:宅建業法41条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。