問題
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
正解と解説を見る
正解は2番(二つ)
記述ごとの解説
×ア
誤り。クーリング・オフによる解除があった場合、売主は損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。「請求することができる」が誤り。
根拠:宅建業法37条の2第1項
◯イ
正しい。告げられた日(申込みの3日後)から起算して8日間が法定の期間(申込みから10日後まで)であるのに対し、「申込みの日から起算して10日間」の特約は申込みから9日後までとなり期間を短縮する買主に不利な特約であるため、無効となる。
根拠:宅建業法37条の2
×ウ
誤り。Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者Cの事務所は「事務所等」に当たり、そこでの買受けの申込みはクーリング・オフの対象とならないため、8日経過の有無にかかわらず解除することができない。「解除することができる」が誤り。
根拠:施行規則16条の5
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。