問題
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 既存住宅の貸借の媒介を行う場合、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況について説明しなければならない。
- 宅地の売買の媒介を行う場合、登記された抵当権について、引渡しまでに抹消される場合は説明しなくてよい。
- 宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。
- 建物の売買又は貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を、売買の場合は説明しなければならないが、貸借の場合は説明しなくてよい。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存状況は『売買・交換』の説明事項であり、貸借では説明を要しない。
根拠:宅建業法35条1項
×肢2
誤り。登記された抵当権は重要事項の説明事項であり、引渡しまでに抹消される予定であっても説明しなければならない。
根拠:宅建業法35条1項1号
◯肢3
正しい。一般定期借地権(存続期間50年)で契約終了時の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。
根拠:施行規則16条の4の3
×肢4
誤り。津波災害警戒区域内にある旨は、売買だけでなく貸借の媒介でも説明しなければならない。「貸借の場合は説明しなくてよい」が誤り。
根拠:宅建業法35条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。