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宅建試験 令和元年(2019年) 本試験問題

令和元年 問40 業務上の規制

宅建業法誤っているものはどれか
問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、請求がなくても説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
  2. 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各取引の終了後5年間、当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間、保存しなければならない。
  3. 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が一時的かつ移動が容易な施設であるときは、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨等所定の事項を表示した標識を掲げなければならない。
  4. 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所であるときは、当該案内所には、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
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正解は2
肢ごとの解説
肢1

正しい。従業者は取引の関係者の請求があったときは従業者証明書を提示し、宅地建物取引士は重要事項の説明時は請求がなくても士証を提示しなければならない。

根拠:宅建業法48条・35条
×肢2

誤り。帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅は10年間)保存しなければならない。「各取引の終了後5年間」が誤り。

根拠:宅建業法49条・施行規則18条3項
肢3

正しい。一時的かつ移動が容易な案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨等を表示した標識を掲げなければならない。

根拠:宅建業法50条1項
肢4

正しい。契約を締結し、又は契約の申込みを受ける案内所には、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

根拠:宅建業法31条の3

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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