問題
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明(以下この問において「重要事項説明」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 建物管理が管理会社に委託されている建物の貸借の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号及びその主たる事務所の所在地について、借主に説明しなければならない。
- 宅地建物取引業者である売主は、他の宅地建物取引業者に媒介を依頼して宅地の売買契約を締結する場合、重要事項説明の義務を負わない。
- 建物の貸借の媒介において、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときは、その概要を説明しなければならない。
- 重要事項説明では、代金、交換差金又は借賃の額を説明しなければならないが、それ以外に授受される金銭の額については説明しなくてよい。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。建物の管理が委託されているときは、その委託を受けている者(管理会社)の商号・名称及び主たる事務所の所在地を、区分所有建物であるか否かにかかわらず、貸借でも説明しなければならない。
根拠:施行規則16条の4の3
×肢2
誤り。売主である宅地建物取引業者も重要事項説明の義務を負い、他の宅地建物取引業者に媒介を依頼してもその義務を免れない。
根拠:宅建業法35条1項
×肢3
誤り。建蔽率・容積率に関する制限は『売買・交換』の説明事項であり、建物の貸借では説明を要しない。
根拠:宅建業法35条1項2号
×肢4
誤り。代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭の額及び授受の目的も重要事項の説明事項であり、「説明しなくてよい」が誤り。
根拠:宅建業法35条1項7号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。