問題
宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。
- 宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わない。
- 都市計画法に規定する市街化調整区域内において、建物の敷地に供せられる土地は宅地である。
- 都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地である。
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正解は1番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。道路・公園・河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であっても宅地から除外され宅地とされない。「用途地域内であれば宅地とされる」が誤り。
根拠:宅建業法2条1号
◯肢2
正しい。宅地は現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいい、地目・現況を問わない。
根拠:宅建業法2条1号
◯肢3
正しい。建物の敷地に供せられる土地は用途地域の内外を問わず宅地であり、市街化調整区域内でも宅地である。
根拠:宅建業法2条1号
◯肢4
正しい。準工業地域(用途地域)内の土地は、道路・公園等を除き宅地であり、建築資材置場の用に供せられている土地も宅地である。
根拠:宅建業法2条1号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。