問題
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
- 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
- 免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
- 免許を受けようとする法人の代表取締役が、刑法第231条(侮辱)の罪により拘留の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。詐欺罪により懲役刑に処せられた者は刑の執行を終わって5年を経過するまで欠格であり、非常勤であっても役員がこれに該当する法人は免許を受けることができない。
根拠:宅建業法5条1項
◯肢2
正しい。執行猶予期間を満了すれば刑の言渡しは効力を失い、直ちに欠格でなくなるため、満了から5年を経過していなくても当該法人は免許を受けることができる。
根拠:宅建業法5条1項1号
×肢3
誤り。器物損壊罪の罰金は免許の欠格事由となる罪に含まれず、また専任の宅地建物取引士は役員・政令使用人ではないため、これをもって法人が免許を受けられないわけではない。
根拠:宅建業法5条1項6号
×肢4
誤り。拘留・科料は免許の欠格事由とならず、侮辱罪の拘留に処せられても当該法人は免許を受けることができる。
根拠:宅建業法5条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。