問題
宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
- 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。
- 甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。
- 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地建物取引に関する実務の経験を有しない場合でも、合格した日から1年以内に登録を受けようとするときは、登録実務講習を受講する必要はない。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。業務停止違反等で免許を取り消された法人の『役員』であった者は取消しの日から5年間登録欠格となるが、政令で定める使用人はこの対象に含まれない。
根拠:宅建業法18条1項
×肢2
誤り。勤務先の変更の登録は、登録をしている都道府県知事(甲県知事)に申請するのであり、「乙県知事に対して」が誤り。
根拠:宅建業法20条
◯肢3
正しい。住所は登録事項であり、宅地建物取引士証の交付を受けているか否かにかかわらず、変更があったときは遅滞なく変更の登録を申請しなければならない(20条)。
根拠:宅建業法20条
×肢4
誤り。実務経験が2年未満の者は、登録実務講習を修了しなければ登録を受けられず、合格からの期間にかかわらず受講が必要である。
根拠:宅建業法18条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。