問題
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
- 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、当該住宅の宅地建物取引業者ではない買主に対し、供託所の所在地等について、それらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
- 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに基準日から3週間以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合に、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができる。
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正解は1番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。資力確保措置(供託又は保険)の義務を負うのは『自ら売主』となる宅地建物取引業者であり、新築住宅の売買の媒介をする場合には義務を負わない。
根拠:履行確保法11条
◯肢2
正しい。供託をしている場合は、売買契約を締結するまでに、買主に対し供託所の所在地等を記載した書面を交付して説明しなければならない(15条)。
根拠:履行確保法15条
◯肢3
正しい。引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに基準日から3週間以内に、供託及び保険契約の締結の状況を免許権者に届け出なければならない(12条)。
根拠:履行確保法12条
◯肢4
正しい。構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵がある場合に、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求できる。
根拠:履行確保法2条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。