問題
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 土地を販売するに当たり、購入者に対し、購入後一定期間内に当該土地に建物を建築することを条件としていても、建物建築の発注先を購入者が自由に選定できることとなっていれば、当該土地の広告に「建築条件付土地」と表示する必要はない。
- 新聞折込チラシにおいて新築賃貸マンションの賃料を表示するに当たり、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すれば、不当表示に問われることはない。
- リフォーム済みの中古住宅については、リフォーム済みである旨を必ず表示しなければならない。
- 分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合、当該住宅が建築後1年未満で居住の用に供されたことがないものであるときは、広告に「新築」と表示しても、不当表示に問われることはない。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。建物の発注先を自由に選定できる場合でも、購入後一定期間内に建物を建築することを条件とする土地は所定の表示を要し、表示が必要である。
根拠:表示規約
×肢2
誤り。賃料は原則として全住戸を表示し、困難な場合は最低額及び最高額を表示するのであり、標準的な1住戸の賃料を表示すれば足りるわけではない。
根拠:表示規約
×肢3
誤り。リフォーム済みである旨の表示は義務ではなく、「必ず表示しなければならない」とはいえない。
根拠:表示規約
◯肢4
正しい。建築後1年未満で居住の用に供されたことがない住宅は、買取再販であっても「新築」と表示することができ、不当表示に問われない。
根拠:表示規約
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。