問題
建物の賃貸借契約が期間満了により終了した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、賃貸借契約は、令和2年7月1日付けで締結され、原状回復義務について特段の合意はないものとする。
- 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、通常の使用及び収益によって生じた損耗も含めてその損傷を原状に復する義務を負う。
- 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、賃借人の帰責事由の有無にかかわらず、その損傷を原状に復する義務を負う。
- 賃借人から敷金の返還請求を受けた賃貸人は、賃貸物の返還を受けるまでは、これを拒むことができる。
- 賃借人は、未払賃料債務がある場合、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てるよう請求することができる。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。通常の使用収益によって生じた損耗(通常損耗)や経年変化は、原状回復義務に含まれない(621条)。
根拠:民法621条
×肢2
誤り。賃借人の責めに帰することができない損傷については、原状回復義務を負わない(621条但書)。
根拠:民法621条但書
◯肢3
正しい。敷金返還債務は賃貸物の返還(明渡し)後に生じるため、賃貸人は賃貸物の返還を受けるまでは敷金の返還を拒むことができる(622条の2第1項)。
根拠:民法622条の2第1項
×肢4
誤り。敷金を未払賃料債務に充てるかは賃貸人の権利であり、賃借人の方から充当を請求することはできない(622条の2第2項)。
根拠:民法622条の2第2項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。