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宅建試験 令和2年(10月)(2020年) 本試験問題

令和2年(10月) 問5 委任

権利関係正しいものはどれか
問題

AとBとの間で令和2年7月1日に締結された委任契約において、委任者Aが受任者Bに対して報酬を支払うこととされていた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れたことによって得た利益をAに償還しなければならない。
  2. Bは、契約の本旨に従い、自己の財産に対するのと同一の注意をもって委任事務を処理しなければならない。
  3. Bの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、BはAに対して報酬を請求することができない。
  4. Bが死亡した場合、Bの相続人は、急迫の事情の有無にかかわらず、受任者の地位を承継して委任事務を処理しなければならない。
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正解は1
肢ごとの解説
肢1

正しい。委任者Aの責めに帰すべき事由で履行が途中で終了した場合、Bは報酬全額を請求できるが、自己の債務を免れて得た利益はAに償還しなければならない(536条2項)。

根拠:民法536条2項
×肢2

誤り。受任者は『善良な管理者の注意』をもって委任事務を処理しなければならない(644条)。「自己の財産に対するのと同一の注意」が誤り。

根拠:民法644条
×肢3

誤り。受任者の責めに帰すべき事由で委任が終了した場合でも、既にした履行の割合に応じて報酬を請求できる(648条3項)。

根拠:民法648条3項
×肢4

誤り。委任は受任者の死亡によって終了し、相続人は急迫の事情があるときに必要な処分をすべき義務を負うにとどまり、地位を承継して事務を処理する義務はない。

根拠:民法653条・654条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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