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宅建試験 令和2年(10月)(2020年) 本試験問題

令和2年(10月) 問6 意思表示

権利関係錯誤による取消しができるものはどれか
問題

AとBとの間で令和2年7月1日に締結された売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、売買契約締結後、AがBに対し、錯誤による取消しができるものはどれか。

  1. Aは、自己所有の自動車を100万円で売却するつもりであったが、重大な過失によりBに対し「10万円で売却する」と言ってしまい、Bが過失なく「Aは本当に10万円で売るつもりだ」と信じて購入を申し込み、AB間に売買契約が成立した場合
  2. Aは、自己所有の時価100万円の壺を10万円程度であると思い込み、Bに対し「手元にお金がないので、10万円で売却したい」と言ったところ、BはAの言葉を信じ「それなら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
  3. Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
  4. Aは、自己所有の腕時計を100万円で外国人Bに売却する際、当日の正しい為替レート(1ドル100円)を重大な過失により1ドル125円で計算して「18,000ドルで売却する」と言ってしまい、Aの錯誤について過失なく知らなかったBが「18,000ドルなら買いたい」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
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正解は3
肢ごとの解説
×肢1

取消しできない。表示の錯誤だが、Aに重大な過失があり、相手方Bが善意無過失であるため、Aは原則として取消しを主張できない(95条3項)。

根拠:民法95条3項
×肢2

取消しできない。壺の価値の思い込み(動機の錯誤)は、その動機が表示されて法律行為の内容となっていないため、取消しを主張できない(95条2項)。

根拠:民法95条2項
肢3

取消しできる。「贋作である」という動機が表示され、かつ相手方Bも同じく贋作だと誤認している(共通錯誤)ため、錯誤による取消しができる(95条1項・2項)。

根拠:民法95条1項・2項
×肢4

取消しできない。Aに重大な過失があり、相手方Bが錯誤につき善意無過失であるため、Aは取消しを主張できない(95条3項)。

根拠:民法95条3項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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