問題
保証に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、保証契約は令和2年4月1日以降に締結されたものとする。
- 特定物売買における売主の保証人は、特に反対の意思表示がない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合には、原状回復義務である既払代金の返還義務についても保証する責任がある。
- 主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担も加重され、主たる債務者が時効の利益を放棄すれば、その効力は連帯保証人に及ぶ。
- 委託を受けた保証人が主たる債務の弁済期前に債務の弁済をしたが、主たる債務者が当該保証人からの求償に対して、当該弁済日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
- 委託を受けた保証人は、履行の請求を受けた場合だけでなく、履行の請求を受けずに自発的に債務の消滅行為をする場合であっても、あらかじめ主たる債務者に通知をしなければ、同人に対する求償が制限されることがある。
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正解は2番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。特定物売買の売主の保証人は、特に反対の意思表示がない限り、解除による原状回復義務(既払代金の返還義務)についても保証する責任がある(判例)。
根拠:判例
×肢2
誤り。主たる債務が保証契約後に加重されても保証人の負担は加重されず(448条2項)、また時効の利益の放棄は相対的効力にとどまり連帯保証人に及ばない。
根拠:民法448条2項・457条
◯肢3
正しい。弁済期前に弁済した委託保証人に対し、主たる債務者が弁済日以前の相殺原因を主張するときは、保証人は債権者にその債務の履行を請求できる(459条の2)。
根拠:民法459条の2
◯肢4
正しい。委託を受けた保証人は、自発的に債務消滅行為をする場合でも、あらかじめ主たる債務者に通知しないと求償が制限されることがある(463条1項)。
根拠:民法463条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。