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宅建試験 令和2年(10月)(2020年) 本試験問題

令和2年(10月) 問8 相続

権利関係誤っているものはどれか
問題

相続(令和2年7月1日に相続の開始があったもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
  2. 被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるが、さらに代襲者も死亡していたときは、代襲者の子が相続人となることはない。
  3. 被相続人に相続人となる子及びその代襲相続人がおらず、被相続人の直系尊属が相続人となる場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となることはない。
  4. 被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合であっても、相続開始以前に兄弟姉妹及びその子がいずれも死亡していたときは、その者の子(兄弟姉妹の孫)が相続人となることはない。
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正解は2
肢ごとの解説
肢1

正しい。相続回復請求権は、相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは時効によって消滅する(884条)。

根拠:民法884条
×肢2

誤り。被相続人の子の系統(直系卑属)は再代襲し、代襲者(孫)も死亡していたときはその子(ひ孫)が再代襲相続人となる(887条3項)。「相続人となることはない」が誤り。

根拠:民法887条3項
肢3

正しい。直系尊属が相続人となる場合には、後順位である兄弟姉妹は相続人とならない。

根拠:民法889条
肢4

正しい。兄弟姉妹の代襲相続は一代限り(その子まで)であり、兄弟姉妹の孫が相続人となることはない(889条2項)。

根拠:民法889条2項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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