問題
Aがその所有する甲建物について、Bとの間で、①Aを売主、Bを買主とする売買契約を締結した場合と、②Aを贈与者、Bを受贈者とする負担付贈与契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、これらの契約は、令和2年7月1日に締結され、担保責任に関する特約はないものとする。
- ①の契約において、Bが手付を交付し、履行期の到来後に代金支払の準備をしてAに履行の催告をした場合、Aは、手付の倍額を現実に提供して契約の解除をすることができる。
- ②の契約が書面によらずになされた場合、Aは、甲建物の引渡し及び所有権移転登記の両方が終わるまでは、書面によらないことを理由に契約の解除をすることができる。
- ②の契約については、Aは、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。
- ①の契約については、Bの債務不履行を理由としてAに解除権が発生する場合があるが、②の契約については、Bの負担の不履行を理由としてAに解除権が発生することはない。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。相手方が履行に着手した後は手付解除ができない。Bが代金支払の準備をして催告し履行に着手しているため、Aは手付の倍返しによる解除はできない(557条1項)。
根拠:民法557条1項
×肢2
誤り。書面によらない贈与でも、不動産については引渡し『又は』所有権移転登記のいずれかがあれば履行が終わったものとされ、その部分は解除できない(550条)。「両方が終わるまで」が誤り。
根拠:民法550条
◯肢3
正しい。負担付贈与については、贈与者はその負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う(551条2項)。
根拠:民法551条2項
×肢4
誤り。負担付贈与には双務契約に関する規定が準用され、Bの負担の不履行を理由にAに解除権が発生し得る(553条)。「発生することはない」が誤り。
根拠:民法553条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。