問題
Aが甲土地を所有している場合の時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- Bが甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に17年間占有した後、CがBを相続し甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した場合、Cは甲土地の所有権を時効取得することができる。
- Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることに気付いた場合、そのままさらに7年間甲土地の占有を継続したとしても、Dは、甲土地の所有権を時効取得することはできない。
- Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることを知っているFに売却し、Fが所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有した場合、Fは甲土地の所有権を時効取得することができる。
- Aが甲土地を使用しないで20年以上放置していたとしても、Aの有する甲土地の所有権が消滅時効にかかることはない。
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正解は2番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。相続人Cは前主Bの占有を併せて主張でき、17年+3年=20年で所有権を時効取得できる。
根拠:民法162条・187条
×肢2
誤り。短期取得時効の善意無過失は占有開始時に判断され、途中で悪意になっても影響しない。3年+7年=10年で時効取得でき、「時効取得することはできない」とする点が誤り。
根拠:民法162条2項
◯肢3
正しい。占有を承継したFは前主Dの占有開始時の善意無過失を併せて主張でき、3年+7年=10年で所有権を時効取得できる(187条2項)。
根拠:民法187条2項
◯肢4
正しい。所有権は消滅時効にかからないため、長期間放置してもAの所有権が消滅時効にかかることはない(166条)。
根拠:民法166条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。